不動産お役立ちコラム
不動産売買の手付金っていくら…

不動産売買の手付金っていくらぐらいなの?

不動産売買の契約をする際、「そもそも手付金は必要?」などの疑問を抱えている人は多いです。

 

では、手付金は必要なものなのでしょうか?

 

手付金は不動産売買において、非常に重要な役割を果たしているものなので、必要不可欠だと言えます。

 

手付金がないと、契約後に不測の事態が発生した場合、どちらかが一方的な不利益を被るためです。

 

とはいえ、手付金を入れておけば万事解決というわけではありません。

手付金についてあまり理解していなかったがために、トラブルに発展したケースは非常に多いです。

 

そのため、東京の小岩で40年以上不動産売買を行っている不動産売買のプロ「株式会社コーユー」が、不動産売買における手付金の相場や役割について詳しく解説します。

 

なお、株式会社コーユーは最短48時間以内のスピード査定を行っています。小岩駅周辺で不動産を短期間で売却したい方は、一度相談してみてください。

不動産売買の手付金とは

手付金とは、不動産の売買契約を交わす前に、買主が売主に渡すお金のことです。事前にお金を売主に渡すことで、「売買契約する意志の証明」として用いられます。

 

また、一方の都合で解約をする際の謝罪金としての用途もあるため、非常に重要なものです。

 

このような役割を手付金が果たすことで、買主や売主の双方が安心して、不動産売買を行えます。

 

ちなみに、手付金による契約を解約するには、「契約した相手が履行に着手するまで」という条件があります。

 

このため、引っ越しの依頼をしている場合や所有権移転登記を行っている場合は、手付金を利用しても契約を解約することはできません。

証約手付

証約手付とは、不動産売買だけでなく、各種取引が実施されたことの証明として用いられる手付金になります。

 

相場は5〜10万円程度と少額に設定されていることが多いですが、証約手付だけで設定されるケースは稀です。

 

多くのケースでは、解約手付と違約手付と一緒に設定されます。そのため、手付金の金額は、先述した金額よりも高額になるケースが多いです。

解約手付

解約手付とは、不動産取引で最も使用されることが多い手付金のことで、理由に関係なく一度交わした契約を解約するためのお金のことです。

 

例えば、売主が他に高く買い取ってくれる人がいるため、売買契約を白紙にしたい場合に、売主が受け取っている手付金の倍の金額を支払うことで解約ができます。

 

ちなみに、買主が解約する場合は、支払った手付金を放棄することで、契約を白紙にすることが可能です。

違約手付

違約手付とは、契約違反があった場合に相手側に支払う違約金です。契約違反をした場合には、違約手付に加えて損害賠償金を支払うケースがあります。

 

例えば、買主が違約手付を40万円支払っている状態で、買主が契約違反をしたケースでは、違約手付の40万円は売主のものになります。

 

ちなみに、売主側が契約違反をした場合は、買主から受け取っている違約手付40万の返金と、売主側が支払う違約手付40万円の合計である80万円を支払わなければなりません。

 

 

手付金は解除権の留保や損害賠償額の確保が目的

手付金には、損害賠償額の確保と解除権の留保という目的があります。

例えば、売買契約は一度契約を交わしてしまうと、契約違反がない限り契約を解除できませんが、手付金が設定されていることで、一定の条件を満たせば契約の解除が可能です。

 

一方で、売主側は契約が解除されると買い手を再度探さなければなりません。このような手間に対しての保証という目的でも手付金は用いられます。

 

 

手付金の相場

不動産売買における手付金の相場は、売買代金の3%~10%程度です。

 

この金額に設定されている理由は、少額すぎる場合は契約が簡単に解除されてしまい、高額すぎる場合は契約の解除ができないためです。

 

このため、バランスが1番良いとされている、売買代金の5〜10%に設定されるケースが多いです。

 

例えば、4,500万円の不動産を購入した場合は、手付金として150万円から450万円が必要になります。

 

なお、宅建業法では、宅地業者が売主の場合に、20%を超える額の手付金を取ることが禁止されています。

 

 

手付金のトラブル事例

AさんはBさんから一戸建て住宅を購入する予定で、売買契約をかわしていました。

しかし、突然Bさんが、もっと良い条件の買い手が見つかったため、売買契約を解除して欲しいと言ってきたのです。

 

当然Aさんは物件を気に入っているうえに、新たに探すのは非常に手間なため、契約を解除したくないと主張しました。

 

ところが、上記のケースでは、手付金の倍額を支払えば売主の都合であっても、契約の解除は違法ではありません。

 

そのため、Aさんは契約の解除を受け入れる必要がありました。

 

ただし、Aさんの場合は該当しませんでしたが、引っ越し業者に引っ越しの依頼をしているなど、契約の履行に着手している場合には、手付金を倍額支払おうとも売買契約を解除できないので、覚えておくようにしましょう。

 

 

まとめ

不動産取引において手付金は、非常に重要な要素になります。手付金があることで買主と売主の双方が安心して売買を行えるためです。

 

しかし、手付金があれば安心というわけではありません。

 

手付金について理解しておかないと、トラブルに発展してしまいます。このため、この記事では、不動産売買における手付金について解説してきました。

 

不動産売買を検討している方は、この記事で紹介したポイントを参考にするようにしてください。