不動産お役立ちコラム
不動産を売却したい!必要書類…

不動産を売却したい!必要書類とは?

 

不動産売却を行う際、「必要な書類がわからない」と悩む人は珍しくありません。必要な書類が多く、聞き馴染みのない書類もあるためです。

しかし、必要な書類を把握しておくことは、不動産売却をスムーズに行って成功させるために重要なポイントになります。

そこで、東京の小岩で40年以上不動産売買を行っている不動産売却のプロが不動産売却に必要な書類について解説します。最後まで読んで、不動産売却をスムーズに行うための参考にしてください。

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《不動産売却で必要な書類》

不動産売却時に必要な主な書類は以下の表になります。

 

書類名

内容

身分証明書

本人確認のため

印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

住民票

登記上の住所と売り主の現住所が異なる場合に必要

登記済権利書または登記識別情報

物件の登記の際に必要

固定資産税納税通知書

税額を確認するため

ローン残高証明書

売り主がローン返済している場合に必要

銀行口座書類

振り込み先の確認のために必要

間取り図

販売活動をしてもらうのに必須

地積測量図・境界確認書

土地の場合に必要

建築確認済証・検査済証

一戸建て住宅に必要

 

上記のように、多くの書類が必要になります。

 

《身分証証明書》

まず、必要な書類は身分証明書です。媒介契約や売買契約を結ぶ際に必要になります。

例えば、免許証やパスポートなどです。

基本的には、顔写真が付いた身分証明書が必要になるので、忘れないようにしましょう。

 

《印鑑証明書》

印鑑証明書も物件を売却する際に必要な書類になります。売買契約や引き渡しの際に実印を捺印するので、使用した印鑑が実印であることを証明する必要があるためです。

それも3ヶ月以内に発行された印鑑証明書が必要になるので注意してください。

ちなみに、入手方法は現住所のある市区町村で取得することができますが、「実印」登録は必要です。

なお、マイナンバーカードは持っている場合は、コンビニのマルチコピー機でも手に入れることも出来ます。

 

《住民票》

売却する物件の登記上の住所と売り主の現住所が異なる場合は、住民票の写しが必要になります。司法書士が所有権移転登記を行う際に必要になるためです。

入手方法は、現住所の市区町村で発行してもらうことができるほか、マイナンバーカードを持っている場合には、コンビニのマルチコピー機でも発行できます。

ちなみに、以前売却する不動産に住んでいて、その後複数回引っ越している場合には、以前の住所履歴も記載されている戸籍附表も必要です。

 

《登記済権利書または登記識別情報》

登記済権利書または登記識別情報は、仲介会社と媒介契約を交わすときや、売買契約時にも売却する物件の所有者であることを確かめるために必要になります。

また、売却後の所有権移転登記を行うのにも必要な書類です。

ちなみに、これらの書類は物件を購入して登記を行った際に受け取っている書類になります。そのため、紛失をしていない限りは用意する必要はありません。

仮に、紛失してしまった場合は、登記を行った法務局や登記所、司法書士に相談してみてください。

 

《固定資産税納税通知書》

固定資産税納税通知書も物件を売却する際に必要になる書類になります。物件を売却する際には、固定資産税は売主と買主で按分するのが一般的なためです。

例えば、9月1日に物件を売却した場合は、9月1日から12月31日の固定資産税を買主が負担し、1月1日から8月31日の固定資産税を売主が負担します。

この際、固定資産税額を確認するのに、固定資産税納税通知書が必要になります。

ちなみに、固定資産税納税通知書は毎年1月1日に不動産を所有している人に対して、春ごろに役所から送付されるので、無くさないようにしましょう。

 

《ローン残高証明書》

住宅ローンを組んでいて返済している場合は、金融機関から送られてくるローン残高証明書が必要になります。

仲介会社が売却金で住宅ローンを完済できるかを確認するためです。

なお、住宅ローンが完済できない場合は、残額を支払わないかぎり、基本的に売却することは出来ません。

 

《銀行口座書類》

引き渡し時に、売却金を指定の口座に振り込んでもらいます。

そのため、あらかじめ振り込み先の確認のために預金通帳などの銀行口座がわかる書類が必要です。

振込先に間違いがないように、事前によく確認するようにしましょう。

 

《間取り図》

間取り図は、直接契約に関わる書類ではありませんが、仲介会社に販売活動をしてもらうのに不可欠な書類になります。

間取り図がないと、物件情報をWEBサイトやチラシなどに掲載して、買主を募集することができないためです。

物件を購入した際に渡されているはずなので、売却を検討しているなら書類があるか確認してみてください。

仮に紛失していた場合は、管理会社や建築を担当したハウスメーカー、仲介会社などに相談するようにしましょう。

 

《地積測量図・境界確認書》

土地を売却する場合は、地積測量図・境界確認書が必要になります。隣接する土地や道路の境界を確認するためです。

基本的には、購入した際に渡されている書類ですが、代々引き継いできた土地の場合などは書類がないケースもあります。その場合には、測量をして書類を作成しなければなりません。

 

《建築確認済証・検査済証》

建築確認済証などは、一戸建て住宅を売却する際に必要な書類で、建築基準法で建築されているのかを証明する書類です。物件を購入した際に渡される書類のひとつになります。

仮に紛失してしまった場合は、管轄役所に申請すると、有料で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してくれます。

これらの書類は、建築確認済証などの代わりとして活用することが可能です。

 

《地盤調査報告書》

地盤調査報告書は、必ずないといけない書類ではありませんが、販売活動を行ううえであるほうが良い書類になります。

売却する物件の土地の地盤強度を調査している書類であるため、買主への安心材料として活用することが可能です。

 

《建築設計図書》

建築設計図書も必ずしもなければならない書類ではありませんが、工事のための仕様書であるため、買主にとって安心材料になる書類です。

また、リフォームなどに利用できるため、買主からしたらあったほうが良い書類になります。

 

《新築販売時のパンフレット》

新築販売時のパンフレットも必要不可欠な書類ではありませんが、あると不動産会社の仲介活動に利用できる書類になります。

デベロッパーやハウスメーカーが物件のアピールポイントなどを詳細に記載しているため、仲介会社の販売活動に活かせるためです。そのため、手元に残っている場合は仲介会社に提示するようにしましょう。

 

《不動産売却の手順》

不動産を売却する際の流れは以下の通りです。

 

1.         不動産屋に売却を依頼する

2.         不動産屋と媒介契約を結ぶ

3.         売買契約を結ぶ

4.         不動産を引き渡す手続きを行う

5.         売却金の決済と引き渡し

 

上記の手順で売却を行いますが、可能であれば不動産屋に売却を依頼する前に、書類を準備するようにしましょう。

 

《まとめ》

不動産売却に必要な書類は多くあるため、事前に確認することでスムーズに売却活動を行うことができます。そのため、必要な書類について理解しておくことは重要です。

不動産売却を行う際はこの記事を参考に、書類を揃えるようにしてください。