間取り表示の決まり?知ってて損なし!
不動産のチラシやインターネットの
物件情報でよく目にするのが
大きく記載されている間取りかと思います。
普段何気なく「大きさはこんなもんか~」っと見ている
こうした間取りの表記に、
実は決まりがあるのですが
ご存じだったでしょうか??
今回は、間取り表記の決まりについてのご紹介です!
《不動産の表示に関する規則がある》
不動産の広告表記は
不動産公正取引協議会連合会という団体が
基準を決めています。
原則不動産の表示に関する公正競争規約施行規則に従って
不動産の広告表記がされています。
この規則では、不動産に関する言葉の定義や広告掲載に必須の情報
文字の最低限の大きさなど細かく規定しています。
《DK/LDKの違いって?》
普段見るDKやLDKには実際の広さによって表示の決まりがあるんです。
DK/LDK広さの違い
・DK
1部屋→「4.5畳」
2部屋→「6畳以上」
・LDK
1部屋→「8畳」
2部屋→「10畳以上」
間取りを表示する際
形状や機能がどのようなものであるか解りやすく
積極的に間取図などを表示し、
これに各部屋の畳数を付記することが望ましい
という理由から
一般的な間取図では畳数で表示されています。
畳数で表示する場合ですが
これらにもきちんと基準があり
畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル以上
で、あることとなっています。
《S/Nと居室の違いとは?》
不動産の間取りの表記で
「2LDK+S」「2SLDK」「3LDK+N」などといった
表記をみかけることはありませんか?
2LDK+Sと2SLDKは表記が違うだけで
間取りの構成は全く同じです。
不動産会社によって表記が違うのはよくあることです
S/Nの意味
・S(サービスルーム)
・N(納戸)
DK/LDKの基準
窓がなく小さな空間なら「納戸」として問題ないですが
窓もあって部屋として十分使える空間なのに
「S」や「N」表記となっている場合があります。
マンションなどでよくみかけますが
ほぼ同じ間取りの上階の住戸は3LDKだが
その部屋は2LDK+Sとなっている場合
建築基準法により「居室」と認められない部屋になります。
居室として認められるには
採光(光の入り具合)や換気などの
細かい基準をクリアする必要があります。
「S」や「N」表記となる部屋は
採光の基準をクリアできていない
という事になりますので
表記は「S(サービスルーム)」か「N(納戸)」という訳です。
《知っておきたい間取りの重要さと補助金の話》
普段何気なく見ているチラシや間取りにも基準が存在します。
希望の物件と予算では3LDKは手に入らないけれども
2LDK+Sも視野に入れる事により
コスト削減ができ、また物件の種類が増えるので
理想に近い物に出会える可能性があります!
大きさも大事ですが
大きいからと言って良い訳でもありません。
ご自身のライフスタイルに合った生活が
より心にもゆとりができて快適な新生活が始められます!
株式会社コーユーでは日々お客様のご要望にお応えし、
あらゆるニーズに対応して参りたいと思います。
小さな事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。