令和4年住宅に係わる補助金・減税まとめ
新型コロナウイルスが流行し
行動の制限や活動の限界を感じた方も多かったと思います。
住宅に至っては戸建の購入を控えていた方だったり
リフォームを検討しながらも実現には至らなかった方も多かったと思います。
減税や、新たに設立された補助金制度等がありますので
どのタイミングで契約や入居できれば、最大限に活用できるかを
ご紹介していきたいと思います。
【住宅ローン減税】
◆制度の延長は4年間(2022年~2025年)
◆控除率は0.7%
◆減税期間は13年間(中古住宅は10年間)
数百万円の差額がでる減税制度の延長
変更されたものもあるため要チェックです!
国は「カーボンニュートラル」脱炭素社会を目指しているので
それに貢献する認定住宅、省エネ基準適合住宅には
減税が多くされるように借入限度額の上乗せされます。
しかし省エネ基準に適合しないその他の住宅については
原則住宅ローン減税が受けられなくなります。
2024年以降の新築で
2023年12月31日までに 「建築確認を受ける」
「登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前」 については
控除期間10年(中古住宅と同様)の住宅ローン減税が適用されます!
上記に加え
贈与税非課税措置:受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)
固定資産税の減額措置:適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)
この二つも延長しているとの事です。
【こどもみらい住宅支援事業】
こちらは新設の補助金制度になります。
前回の記事が詳しい事業内容になります。
こどもみらい住宅支援事業の詳しい内容はコチラの記事
補助額
新築(注文・分譲):60万円~最大100万円
リフォーム :5万円~申請可能:30万円~要件があえば上限60万円
世帯限定支援
新築(注文・分譲)=子育て世帯
(2003年4月2日以降に出生した18歳未満の子を有する世帯)
=若者夫婦世帯
(いずれかが1981年4月2日以降に生まれた夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
リフォーム =世帯は問われません。
注意点を申し上げますと
建築・販売事業者又は工事施工者が「補助事業者」となって
申請と交付を受け施主に還元するという流れなので
事業者・施工者が「補助事業者」となるには【事業者登録】を受ける必要があります。
補助事業者の登録を受けていない
事業者・施工者に依頼をすると補助がうけられませんのでご注意ください!
申請期間(交付期間):令和3年11月26日~令和4年10月31日
こどもみらい住宅支援事業のホームページはコチラ
【住宅取得時の贈与税非課税枠】
父母や祖父母(直系尊属)から
住宅の新築・取得・増改築のための金銭を贈与により取得した際
最大1000万円までの贈与税が非課税となる制度。
非課税額
◆耐震・省エネなど基準を満たす住宅=1000万円
◆上記以外の住宅 =500万円
対象者:令和4年1月~令和5年12月末までに贈与を受けた方
【住宅性能による保険料の軽減・優遇制度】
省令準耐火構造の住宅だと
火災保険料・地震保険料が半分程度も割引になります。
省令準耐火構造の住宅とは
◆隣家などから火をもらわない
◆火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない
◆部屋から火が出ても延焼を遅らせる等
一般の住宅より耐火性能が高く火災に対して安全性の高い住宅です。
火災保険は火災だけに特化した保険ではありません!
ほとんどの火災保険は
強風・大雪・大雨・水害等の
【自然災害全般】に適応しています。
プランや保険の種類によって対象外のものもあるので要チェックです!
~まとめ~
国から出ている補助や減税等を駆使し
何が一番自身に合い、無駄なく損なく使えるのか
また購入する住宅は補助対象なのか細かい所ではありますが
要確認しておきましょう!
親切丁寧に教えてくれる不動産会社もあれば
詳しく伝えない不動産会社もあります。
大手でも担当者の対応が悪いと良くありませんし
地方や地域の不動産会社だからとって
お客様に寄り添えるかどうかはまた別の話になってきますので
まずは、知識を得てそこから住宅を内見し
不動産会社に問い合わせてみると良いかと思います。