不動産お役立ちコラム
不動産を売却したい!不動産を…

不動産を売却したい!不動産を売却する時にかかる経費とは?

「不動産を売却するときに掛かる経費とは?」

「不動産を売却するときに掛かる経費の計算方法を知りたい」

 

この記事では不動産売却を検討している方が抱えている上記のような疑問を解決していきます。

 

不動産を売る際の経費は仲介手数料や印紙代など多くの項目があります。

また、経費によっては不動産の売却価格によって費用が変動するものもあるため、計算方法を知っておくことも非常に重要です。

 

そのため、東京の小岩で40年以上不動産売買を行っている不動産売却のプロが不動産売却に掛かる経費について詳しく解説します。

 

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1.不動産売却時掛かる費用の一覧

不動産を売る際に掛かる主な費用の一覧は、以下の表です。

 

名称

費用

印紙代

1,000〜6万円程度

仲介手数料

売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税(価格によって計算は異なる)

抵当権抹消費用

1000円程度(司法書士に依頼する場合は1〜5万円程度)

ローン返済手数料

5000〜3万円程度

住民税

・所得税額(短期) = 売却価格(税抜)× 30.63%

・所得税額(長期) = 売却価格 (税抜)× 15.315%

譲渡所得税

・住民税額(短期) = 売却価格(税抜) × 9%

・住民税額(長期) = 売却価格(税抜)× 5%

解体費用

50〜80万円程度

測量費用

100〜300万円程度

 

上記の費用は必ずしも掛かるものではありません。

例えば、住宅ローンの返済が終わっている場合は住宅ローンの返済手数料は必要ないです。

また、測量や解体費用も不動産によっては必要ありません。

 

このように必要ない費用もあるため、自身が所有する不動産で必要かどうかを確認することが重要です。

 

1-1.印紙代

売却時に使用する売買契約書に貼付する印紙の購入費が必要です。

 

印紙代とは、印紙税のことで契約書や領収書などの課税文書に印紙を貼付して納税するものになります。

売買契約書に貼付する印紙の金額は、物件の売却価格によって以下のように定められています。

 

印紙税は2022年3月31日まで軽減措置が行われており、印紙代が本来よりも安いです。

 

また、売買契約書は売り主用と買い主用の2通作成されるため、2通分の印紙代が必要になります。

ただし、売り主と買い主が1通ずつ負担することが一般的です。

 

1-2.不動産会社に支払う仲介手数料

仲介してもらった不動産会社に支払う報酬が仲介手数料です。

仲介手数料も印紙代と同様に売却価格によって支払う金額が異なり、以下のように定められています。

売却価格(税抜)

仲介手数料の上限

400万円以上

売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税

200〜400万円以下

売却価格(税抜)×4%+2万円+消費税

200万円以下

売却価格(税抜)×5%+消費税

仲介手数料は成功報酬であるため、不動産が売れなければ支払う必要がありません。

ただし、債務不履行(途中で売却しないなど)によって売買契約が解除された場合は、仲介手数料を支払う必要があるので注意が必要です。

 

ちなみに、仲介手数料を支払うタイミングは売買契約を結んだときと、物件を引き渡したときで半額ずつ支払う形が一般的です。

 

1-3.抵当権抹消費用

住宅ローンが残っている場合は、売り主が抵当権抹消登記の費用を支払う必要があります。

 

抵当権が付いている物件はローンを完済して抵当権が抹消出来なければ、不動産を売ることが出来ないためです。

そのため、抵当権抹消登記をする必要があります。

 

とはいえ抵当権抹消登記は個人で行う場合は登録免許税の1,000円しか掛かりません。

しかし、手続きが面倒なため、司法書士に依頼することが多いです。

司法書士に依頼する場合は5,000円〜2万円程度の費用が掛かります。

 

1-4.ローンの返済手数料

住宅ローンが残っている不動産を売る場合には、住宅ローンを一括返済するための事務手数料が掛かります。

 

例えば、三井住友銀行の場合は以下の表になります。

手続き方法

金額(税込み)

インターネットバンク

5,500円

窓口(専用パソコン)

1,1000円

窓口(書面)

22,000円

 

この費用は金融機関によって異なるため、住宅ローンを組んだ銀行の一括返済手数料を調べるようにしてみてください。

 

1-5.住民税と所得税

不動産を売却したときに得た譲渡所得には、住民税と譲渡所得税がかかります。

譲渡所得と譲渡所得に掛かる住民税と譲渡所得税の計算式は以下です。

資産の売却金額−(売却した資産の取得費+売却時の費用)-特別控除=課税譲渡所得

課税譲渡所得×住民税・所得税の税率=税額

 

ただし、住民税と所得税の税額は不動産の所有期間によって以下のように異なるため注意が必要です。

名称

内容

住民税率

所得税率

短期譲渡所得

所有していた期間が5年以下

9%

30.63%

長期譲渡所得

所有していた期間が5年以上

5%

15.315%

このように、所有期間によって税率が10%近く変わります。

 

1-6.測量費用や解体費用など不動産によって必要になる費用

不動産によっては必要になる費用で、代表的なものが測量費用と解体費用です。

測量費用は土地の境界線が曖昧な場合に、売却範囲を確定するために必要になります。

 

一方で、更地にして売る場合には、解体費用が必要です。

 

これらの費用は敷地の大きさや家の大きさによって異なります。

ただし、どちらの費用も最低50万円程度の費用が必要になるため、計算に入れておくことが重要です。

 

2.売却時掛かる費用の計算例

売却時掛かる費用の計算例を紹介します。

l  売却価格2,500万円の場合の費用例

前提条件

・売却価格2,500万円

・譲渡所得:400万円

・住宅ローンは完済済み

・測量費用:65万円

・印紙代:1万円

・保有期間:6年

 

2,500万円×3%+6万円+8.1万円(消費税)=89.10万円(仲介手数料)

400万円(譲渡所得)×(5%(住民税率)+15.315%(所得税率))=81.3万円

89.10万円+1万円(印紙代)+65万円(測量費)+81.3万円(税金)=236.4万円

 

上記の費用が掛かります。

 

3. まとめ

不動産を売るためには、様々な経費が掛かります。

そのため、それぞれの経費の内容や計算方法について理解しておくことは重要です。

 

不動産を売却するときの経費について知りたい方は、この記事で紹介したポイントを参考にしてください。